カテゴリーⅠ飛行 (国家ライセンス不要)
特定飛行に該当しないため、DIPS等を通じた許可承認申請を行い飛行許可・承認申請は不要。
カテゴリーⅡ飛行 (国家ライセンス不要)
・空港等周辺での飛行
・150m以上の上空での飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物輸送のための飛行
・物件投下を伴う飛行
・最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行
のいずれか一つでも当てはまる場合、立入管理措置を講じた上で、
ドローン国家ライセンス(一等/二等無人航空機操縦士)を持っていても、持っていなくても、個別にDIPS等を通じて、許可承認申請を行い、国土交通大臣の許可・承認を受けることで飛行が可能になる。
例えば農薬散布をドローンで行う場合、たとえ国家ライセンス「一等無人航空機操縦士」を持っていても、これまで通り、DIPSを通じて許可承認申請が必要となり、国家ライセンスを持っていない場合と何ら変わらない。
一方、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満で
・DID上空飛行、
・夜間飛行、
・目視外飛行、
・人又は物件から30mの距離を取らない飛行
を行う場合については、立入管理措置を講じた上で、
ドローン国家ライセンス(一等/二等無人航空機操縦士)を持っている場合は、国土交通大臣の許可・承認が不要になる。
持っていない場合は、個別にDIPS等を通じて、許可承認申請を行い、国土交通大臣の許可・承認を受けることで飛行が可能になる。
【立入管理措置とは?】
立入管理措置とは、ドローンを第三者(関係者以外)の上空で飛行するのを防ぐために、立入管理区画を設定したり、補助者を配置したりすることによって、飛行エリア内への第三者の立入りを管理する措置のことだ。
立入管理措置を講じる場合(カテゴリーⅡ飛行をする場合)には、具体的には、主に、次の方法が考えられる。
カテゴリーⅢ飛行 (国家ライセンス<一等>必須)
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、ドローン国家ライセンスのうち、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限られる。
以上のことから、たとえ国家ライセンスを取得したとしても、飛行方法によっては、DIPSを通じて許可承認申請手続きがたびたび必要となることがわかるだろう。
ただし「立入管理措置を講じない」で第三者上空でドローンを飛行させることができるのは、国家ライセンス「一等無人航空機操縦士」の取得者だけである。しかし、それ以外の場合は、国家ライセンスは必須ではない。
国家ライセンス「ニ等無人航空機操縦士」を取得するメリットは何なのか?それは、
・人口集中地区上空飛行/・夜間飛行/・目視外飛行/
・人又は物件から30m未満飛行
のいずれかをふくむ飛行を行う場合、国家ライセンス「ニ等無人航空機操縦士」(3年ごとに更新)があれば、「DIPS等を通じた国土交通省への許可承認申請」が不要となることだけである。
既にDIPSを通じて、特定飛行の飛行許可の包括申請を行っている人にとっては、国家ライセンスを持っていなくても、1年に1回更新すればよく、それほど大きな負担はないはずである。
また、国家ライセンスを持っているからといってDIPSを使わないわけではなく、上の図を見てもわかるとおり、「一等無人航空機操縦士」を取得していても、DIPSを通じて国土交通省への許可承認申請が必要な場合も少なくない。
国家ライセンス制度を創立した第一の目的はあくまで、立入管理措置なしで第三者の上空でドローンを飛行させることを可能にすることだ。
これにより、輸送分野で革命に近いものが起こり、それにより、輸送用(産業用)ドローンや、それに携わる人材の需要が急激に高まるのは確かだ。輸送分野のドローンの市場規模は非常に大きく、さらに年ごとに拡大していくのは明らかである。だからこそ、大手企業が参入し、巨大な投資を行っているのは想像に難くない。
実際に、この分野を見据えて、東京都や日本航空、JR東日本などが共同で実証実験等を開始している。
しかし、輸送分野以外の分野~空撮、点検、農薬散布等を中心にドローンを活用する場合は、国家ライセンスは必須ではなく、直接的には不要ということがわかるだろう。
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