以前、航空法第99条の2には、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関するルールが定められていました。しかし、現在はこの内容が新たに航空法第134条の3に移されています。
第134条の3では、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為だけでなく、無人航空機(ドローンなど)の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為についても規制しています。これにより、航空機と無人航空機の両方の飛行の安全を守るためのルールが整備されました。
つまり、航空法第99条の2の内容は第134条の3に移され、さらに無人航空機の飛行に関する規制も追加されたため、第99条の2は廃止されました。この変更により、航空機と無人航空機の飛行の安全がより一層向上されることが期待されています。
以下、国土交通省のHPより抜粋
航空法第99条の2は、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るため、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)により、航空機に加え無人航空機の飛行に影番を及ぼすおそれのある行為を合わせて規制する観点から航空法第134条の3として新たに規定されている。これにより、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の禁止」は航空法特例法第3項による適用除外対象ではなくなり、航空法特例法施行令から航空法第99条の2は削除されている。
航空法 第99条の2 (現在の条文から以下は削除されている)
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。 2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
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航空法 (現在の条文より)
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為) 第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。 2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。