「ドローン国家資格」を取得した場合と、取得しない場合の違いとは?

「ドローン国家資格」を取得した場合と、取得しない場合の違いとは?

 

2022年12月の航空法改正施行により、ドローン国家ライセンス制度が始まった。様々な立場の方や企業が、それぞれ違った目的でドローン国家ライセンスについて情報を発信している。また、国土交通省のホームページでは、全ての膨大な情報が掲載されている。

とはいえ、情報を求めれば求めるほど、かえって混乱してしまうこともある。

「ドローン国家ライセンス」は、「第三者上空で立入管理措置なしにドローンを飛行させる」場合は必須だ。

しかし、それ以外の場合は、直接的には不要である。

これまで通り、DIPSを通じて許可承認申請を行うことでドローンを飛行させることはできる。実際には、従来から続くDIPSによる申請システムはこれまで通り継続され、そこに、国家ライセンスシステムが追加で組み込まれたと考えてよいだろう。

仮に国家ライセンス(一等、二等)を持っていても、許可申請が免除されるのは「人口集中地区上空」「目視外飛行」「夜間飛行」「人、物との距離30m未満」の場合のみで、それ以外は、国家ライセンスを全く持っていない場合と同様、許可・承認申請が必要である。

例えば、農薬散布を行う場合は、「一等国家ライセンス」を持っていても、「全く国家ライセンスを持っていない人」と同様に、「危険物輸送」「物件投下」の承認申請が必要だ。

特に、すでにDIPSを通じて許可承認申請(包括申請等)し、ドローンを飛行させている場合、1年に一度、更新申請を行うだけであり、国家ライセンスを取得することによって、かえって申請が面倒になる場合も考えられる。

また、DIPSを通じて許可申請は現在は無料だが、国家ライセンスを取得すれば定期的に更新費用が発生したり、健康診断を定期的に行ったりする等が必要だ。仮に、更新が何らかの理由で途絶えてしまった場合(更新料未納など)、国家ライセンスを持っている方がデメリットになってしまう場合もある。

 

ドローン国家ライセンスは取得した方がいいのか?

 

(1)取得した方がいい場合

以下に該当する方は、取得したほうが良いといえるだろう。

 

・第三者上空でドローンを使って輸送業務を、ドローン操縦士として何らかの会社に属し、仕事として行う方

第三者(関係者以外)上空で立入管理措置をとらずにドローンを飛行させる申請を行う場合、一等ドローン国家ライセンス取得が前提となる。この場合個人レベルで業務を請け負うには第三者上空での立入管理措置をとらずにドローンを飛行させることはリスクが高すぎ、現実的ではないと思われる。立入管理措置をとらずに、といっても、それに代替するドローン監視システムなど大規模な設備を自ら用意したうえで国土交通省へ申請する必要があるからだ。

大手航空会社、大手輸送会社やその子会社あるいは、それらから一部の業務を請け負う中規模以上の会社にドローン操縦士として就職を目指す場合などはメリットもあるかもしれない。ただ、潤沢な資金と人材が存在する大手企業では、将来的には自社内養成に向かっていくのではないだろうか。

 

・全国のドローンスクールで実習の講師として仕事をしている方、あるいは、講師を目指す方

現在、積極的に試験を受けている方はこのケースが多いと思われる。「立入管理措置を伴わない第三者上空での飛行」を行わない場合、そもそも国家ライセンスは必須ではない。

ただ、ドローンスクールでの講師として紹介する場合、「一等無人航空機操縦士取得」という経歴を入れることをメリットと考える場合もあるかもしれない。

 

・「第三者上空で立入禁止措置をしない飛行」の予定はないが、

金銭的にも時間的にもかなり余裕がありとりあえずとっておきたい方

実地講習のあるドローンスクールに通う場合、20万円~30万円程度の受講料を提示しているところもあるが、多くは、「目視外飛行」と「夜間飛行」、「物件投下」の実地講習は含まれておらず、「別料金」となっており、それらを含めると50万円以上のところが多いだろう。

また、実地講習は、個人によって操縦能力に大きな差があり、実際には、追加で講習を受ける必要がある場合が多いと考えられる。

講習に参加したからといって必ず合格するとは限らない。合格するまで講習を延長すれば、当初の予定の2倍、3倍の費用がかかる。また、講習で非常に優秀であっても健康診断が理由で国家ライセンスを取得できない可能性もあるだろう。

スクールに通っても、スクールとは別の場所で、健康診断(2万円程度)、コンピューター上での学科試験(受験料1万円程度)に合格することが必須となる。

 

(2)当面は、取得する必要はない場合

 

・個人事業や会社の事業としてドローンの空撮業務や点検業務を行っている方

「第三者上空での立入管理措置をしない飛行」を行わない限り、国家ライセンスは必須ではない。ドローン国家ライセンスのために時間や費用をかけるのであれば、その費用で代わりに、ご自身で最新型のドローンを追加で購入し、自身でそれらを飛行させ、飛行実績(飛行時間)を積み上げていった方が業務でプラスになると考える人も多いだろう。

 

・農薬散布を行う方

業務委託として、あるいは、自身の農地で「農薬散布」をドローンを使って行う場合、仮に「一等」国家ライセンスを取得したとしても、全くライセンスを持っていない場合とDIPS上の手続はほぼ同じで、何らかの手続きが免除されるということも一つもない。

農薬散布を行う場合、農薬散布専用のドローンは非常に高価であり、継続的なメンテナンスや継続的な薬剤などの消耗品が必要となるため、ドローンのメーカーや販売店から手厚いサポートを受けられる場合が多く、今後も国家資格というよりも各メーカーが独自の講習を行い、民間の資格を発行するという形態が継続していくと推測される。

 

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。